コンテナハウスバイブル_001_コンテナは建築に使えないの?(専門家向)

コンテナハウスバイブル_001_コンテナは建築に使えないの?(専門家向け)

ISO海洋輸送コンテナは「建築に利用する」には面白い素材だと多くの方が考えますが、構造体が「壁パネル構造体」であることや、鋼材がJIS鋼材(建築基準法第37条)を使っていない事などから、現実にはISOコンテナは鉄骨の構造体として日本の建築基準法をクリアする事は真の意味では非常に難しいと考えられます。比較的判断を建築士に任せられた「4号建築」の世界でも「建築基準法第37条」は外されている訳ではなく、JIS認定材の問題はクリア出来ている訳ではありません。4号建築で比較的面積も小さいので可能かもしれないということは出来ますが、(面積も法的に規定されています)「4号建築だったら出来るぜ」っていうのも建築としては、みそっかすみたいで悲しい話です。

4号建築の場合でもそこから先の判断は「建築主事」が決める事となりますので、建築士の技量と建築主事の裁量ということになり、明確な事は申し上げられません。ただ、製造過程も製造工場も建築士が管理していなかった、何処の工場製だかも分からないISOコンテナの中古のハコに、建築士がどれだけ積極的に責任が持てるのかという事を考えると、中古のリユースという現代的要求を建前にしたとは言え、コンプライアンスというコトバに大きな意味が生じている現代に、積極的に使いたくなる方向性にあるとは言いがたいと考えています。

しかし、それでもなお、「コンテナというモノが持つ概念は捨てがたい魅力を持っている」のです。建築が今までの歴史の中でなかなか獲得出来ないでいた特質を持っているのです。そこで、「日本の建築基準法をクリア出来、ISOコンテナとしても認められる、建築構造用コンテナを開発」し対応しているのがこのサイトでいう「建築用コンテナ」です。研究すればするほど、コンテナハウスには実は大きな魅力が隠れていたのです。それはデザイン的なビジュアルにとどまらず、そのロジスティクス性、すなわちサスティナブル性へと繋がるその特質は、中古コンテナが持つ独特の魅力(謎)を超えて、新システムの建築用コンテナを開発する魅力を持っていたのです。

コンテナは建築ではない、固定資産税がかからないなどという議論こそようやくなくなって来たように思います。コンテナは建築ではないのではなく、建築としての用途に使うものは「建築」であり、そして「建築」と考えられるものには建築基準法が適用されるのです。
「流通の過程」としてコンテナを使っているものはコンテナであり、建築ではないのです。「流通の過程」にあるかどうかは「設備(電気給排水)が繋ぎ込まれているかどうか」が大きなポイント(国土交通省通達)になりますが、そんな議論にわたくしどもを引きずり込まないで、先に行かせてください。

相変わらず、海洋輸送用コンテナの改造建築があちらこちらで横行する中、わたくしどもはその事を誹謗中傷するなど、興味はありませんが、当社はそのグレーな世界を離れ、建築用コンテナを開発して可能になったコンテナハウスの世界をここでご紹介しています。法を守り、造り出せる世界の中で、最も大きな特徴は「ロジスティクスを内包する建築」という特質です。ある意味、メタボリズム建築なのです。また、「コンテナ」というコトバが持つシニフィエの多層性の中にあなたが感じるデザイン的魅力も多くあるのでしょう。

どうしてもというならそれでも使う方法はある

躯体として使おうとすると、建築基準法第37条の項目に触れるので、構造体ではない「内装材」として使う方法は残されています。つまり、木造や鉄骨で外枠を組み、そららが主要な構造体であれば、その中に入れるコンテナは「内装材」という事に出来る。つまり、別の主構造体の中にコンテナハウスを入れる分に関しては、可能な道が開けているということでしょう。ただしそこまでやり出したらJIS材のラーメン構造なり、ブレース構造の建築用コンテナを使った方がコスト的にも合理的という事になります。

この記事は筆者が今までの経験の中で考えた事です。筆者の主観なので、ISOコンテナを使って建築物を四号建築の範囲で作ろうというような事を考える方は、行政にお確かめになって「ここに書いてあったから」などという事ではなく、自らお確かめになってください。当方ではそこに関しては責任を持つものではありません。