コンテナハウスの旅館業法

コンテナハウスで宿泊施設を作っても、旅館業法はクリアできるの?

コンテナハウスを建築基準法をクリアする状態で作り、保健所に事前相談し、旅館業法をクリアする状態にしていれば「コンテナハウス」だから出来ませんと言うような規制はありません。ホテルにするのか、旅館にするのか、簡易宿所にするのか、その内容を確かめながら計画を進めましょう。ただ「民泊」という世界はこの「旅館業法」の世界とはまた別のものですから、そこは確認して、「民泊」でいいのならそれで計画を進めます。

ホテルなどの宿泊施設の営業は、「建築基準法」「消防法」「旅館業法」が絡みますので、それらの窓口で納得できるよう、自分でもしっかり調べ、相談をして進めましょう。また上記の申請をする時点で、近隣の区長さんなどから、合意の意思をもらったりなど、直接「建築基準法」や「消防法」や「旅館業法」とは関係ない項目などもJPありますから、関連申請のことも行政でしっかり聴取いたしましょう。

リゾート施設などを考えるときは、敷地が「自然公園内」だったりする事もあります。そうなると、また公園法などによって別の申請が必要だったり、建ぺい率、容積率が別の法令で縮小されていることなどもあります。また「敷地や前面道路」などからの「離隔」を求められるケースもあり、小さめの敷地だと「幾ばくも建てられない」という事もあります。

上記のように色々と束縛の多い業種になりますが、それはやはり「不特定多数」の公衆安全や、公衆衛生を守るという意味で「法」の規制も厳しくなります。また、自然を守るという意味や、「汚水雑排水」などの放流に関してもうるさくなりますので、専門家に相談するのが間違い無いでしょう。

建築事務所の方々も万能では無いので、窓口をしてくれたとしても専門は「建築の設計」ですから、保健所の件やその他の件は「宿泊事情に詳しい方」ににまた相談してくれるでしょう。そうやってあなたの計画が、順調に行くことを願っております。

さて、アフターコロナ特集(アフターコロナの仕事空間・宿泊空間)を作りました。こちらもどうぞ。